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したがって、特定労働者派遣事業においては、お客様への派遣期間が1年以下の場合、 派遣期間でない期間についても、その労働者を雇用することが必要です。 ★基本的には、1年以上雇用される者、つまり常勤の通常の社員をさす場合がほとんどです。 自社で雇用している社員をお客様の元に派遣して働かせるという形です。
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